扶養控除・配偶者控除・子供手当ての関係 | OKWave
><質問1>
★一般の控除対象配偶者(70歳未満) 38万円(住民税は33万円)
この配偶者控除というのは、年末調整などで返ってくるものなのでしょうか?それとも来年とかの主人の給料の税金部分?にひかれてくるのでしょうか?
控除は所得から引かれるということで、その金額が戻ってくるということではありません。
強いて言えばその金額の一部が戻ってくる(税率によって異なる)と言うことです。
><質問2>
来年子供が一人増えた場合戻ってくる税金はどういう風になるのでしょうか?配偶者2人という計算なのでしょうか?
配偶者控除が一人、扶養控除が一人と言うことになります。
控除額は配偶者控除も扶養控除も38万で同じですが。
><質問3>
再来年に配偶者控除が廃止になり、子供手当てが23000円支給されるようになると「子供一人だとちょっと損」と言われましたが、実質どういう±になるのでしょうか???
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配偶者控除は廃止されません、廃止されるのは扶養控除(15歳以下)です。
子ども手当は来年が月に13000円、再来年から月に26000円の予定です(現在のところ)。
例えば子ども手当が創設されて扶養控除が廃止されると(所得税は課税所得によって変わりますが一応標準的に10%とする)、また児童手当は子ども手当に含まれるので実質廃止と同じとして、現在の予定のままとすると
「2010年」
子ども手当(4月から開始として) 月額13000×9ヶ月=117000《増》・・・(1)
児童手当(4月から廃止として) 月額10000×9ヶ月=90000《減》・・・(2)
(1)-(2)=27000《増》
ということで年額27000円の収入の増加
「2011年」
グレイプバインプロパンを購入する、テキサス州
子ども手当 月額13000×3ヶ月+月額26000×9ヶ月=273000《増》・・・(3)
児童手当 月額10000×12ヶ月=120000《減》・・・(4)
所得税の扶養控除 380000×10%=38000《減》・・・(5)
(3)-(4)-(5)=115000
ということで年額115000円の収入の増加
「2012年」
子ども手当 月額26000×12ヶ月=312000《増》・・・(6)
児童手当 月額5000×12ヶ月=120000《減》・・・(7)
所得税の扶養控除 380000×10%=38000《減》・・・(8)
住民税の扶養控除 330000×10%=33000《減》・・・(9)
(6)-(7)-(8)-(9)=121000
ということで年額121000円の収入の増加
「2013年」以降は子供が3歳未満までは「2012年」と同じ。
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投稿日時 - 2009-12-24 17:41:00
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