2012年4月25日水曜日

よくあるご質問|大阪府後期高齢者医療広域連合


ご質問一覧

概要
資格管理
各種証明書等
保険料
保険料の滞納
負担割合
給付・保健事業

ご質問詳細

後期高齢者とはどういう意味ですか?

高齢者は一般的に65歳以上の方をいいますが、そのうち、後期高齢者は75歳以上の方をいいます。また、65歳から74歳の方を前期高齢者といいます。

後期高齢者医療制度はなぜつくられたのですか?

超高齢者社会を展望し、医療費が増大していく中、医療保険制度を将来にわたって持続可能なものとするとともに、高齢者が心身の特性や生活実態などに即した医療を安心して受けられるように、後期高齢者[75歳(一定の障害があると認定された方は65歳)以上の方]を対象とする独立した医療制度として創設されることになりました。

後期高齢者医療広域連合とは何ですか?

 『高齢者の医療の確保に関する法律』第48条の規定に基づき、後期高齢者医療制度の運営主体として設立された特別地方公共団体で、都道府県ごとに区域内のすべての市町村が加入して構成しています。
大阪府では、平成19年1月17日に後期高齢者医療広域連合を設立しました。
なお、事務局運営は、構成する市町村からの派遣職員によって行っています。

後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるのはどんな人ですか?また、いつから対象となるのですか?

次の要件に該当する方(生活保護受給者等を除く)が対象となります。
(1) 75歳以上の方すべて(75歳の誕生日当日から)
(2) 65歳から74歳の方で、申請により一定の障害があると広域連合によって認められた方(認定を受けた日から)
※ (2)について、一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも市町村担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することが可能です。

後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となるために手続きが必要ですか?


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75歳になる誕生日当日から、後期高齢者医療制度の対象(被保険者)となりますが、加入に際して手続きは必要ありません。
但し、65歳から74歳の方が一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は、お住まいの市町村担当窓口で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。
【 被用者保険に加入されている方にご注意いただきたいこと 】
  • 被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が、後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失等の手続きが必要です。
  • 被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の方は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、以降加入する各保険者への資格取得の届出が必要です。
※ 被用者保険とは政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合の総称です。

一定の障害とは、どの程度の状態をさすのですか?

次の基準に該当する状態のことです。
・国民年金法等における障害年金:1・2級
・精神障害者保健福祉手帳:1・2級
・身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
・療育手帳:A

障害認定を撤回して現在加入している国民健康保険等に残る場合と後期高齢者医療制度に移行する場合とでは、何が違うのですか

現在、国民健康保険や被用者保険に加入されている方は、現在お支払いの保険料が後期高齢者医療保険料に切り替わり、被保険者個々にお支払いいただきます。 なお、被用者保険の被扶養者の方は、現在加入している健康保険料の負担はありませんが、後期高齢者医療制度に加入すると、新たに保険料をご負担いただくことになります。 後期高齢者医療制度に加入した場合 1割負担(現役並み所得者は3割)
後期高齢者医療制度に加入されない場合
・65歳から69歳の方  3割負担 
・70歳から74歳の方  2割負担(現役並み所得者は3割)
(当分の間、特例により2割負担が1割負担に据え置かれています。)
※ 上記の負担割合とは別に、一部負担金等相当額一部助成制度の適用を受けられる方は、後期高齢者医療制度への加入・非加入に関わらず窓口負担は原則、変わりません。

障害認定を撤回すると、障害年金や障害者手帳はどうなるのですか?

後期高齢者医療制度に加入しないことについてのみ適用される届出ですので、この届出によって障害年金や障害者手帳の申請自体が無効になるようなことはありません。


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後期高齢者医療制度に加入すると、いま加入している健康保険はどうなるのですか

後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、現在、加入されている国民健康保険や社会保険等から脱退し、その被保険者資格を喪失することになります。

後期高齢者医療制度に加入しなくてもよいのですか?

『高齢者の医療の確保に関する法律』第50条の規定により、生活保護受給者等を除いて、75歳以上の方はすべて後期高齢者医療制度に加入していただくことになります。
ただし、一定の障害の状態にある65歳から74歳の方については、障害認定申請を撤回することで後期高齢者医療制度に加入しないことができます。(一旦、後期高齢者医療制度の被保険者となった場合でも、75歳までは市町村担当窓口に障害認定の撤回届を提出することで、将来に向かってその申請を撤回することが可能です。)

保険証はどうなるのですか

後期高齢者医療制度の被保険者となられた場合、「後期高齢者医療被保険者証」を新たに発行し、お一人に1枚ずつお渡しします。
75歳の誕生月の前月までにお住まいの市町村から郵送します。
後期高齢者医療制度の被保険者となられたときは、現在お使いの国民健康保険等の保険証は使えなくなります。
75歳の誕生日以後に医療機関で診療を受けられる時は、「後期高齢者医療被保険者証」を窓口で提示してください。

現在、「老人医療(一部負担金相当額等一部助成)医療証」を持っていますが、これはどうなるのですか

後期高齢者医療制度に加入した場合でも引き続きご使用いただけます。

保険料の計算方法について教えてください。

所得が高ければ高いほど保険料は高くなるように思いますが、上限はないのですか?

どんなに所得が高い方でも、保険料(所得割額+均等割額)の年間賦課限度額(上限)は、50万円となっています。

保険料の計算方法は、市町村によって違うのですか?

国民健康保険等とは異なり、保険料算定の基礎となる保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合区域内であれば、お住まいの市町村を問わず原則として同じです。
また、保険料率は、都道府県ごとに条例で定められますので、都道府県をまたいで転居される場合は、保険料率が異なるため、それに伴って保険料も変わることになります。

現在、国民健康保険の保険料を払っていますが、後期高齢者医療制度に加入すると、両方に保険料を支払うこと(二重払い)になるのですか?


どのような所有者のポリシーであり、どのように私は閉鎖で信用を得るのですか

後期高齢者医療制度に加入された方は、同時に国民健康保険から脱退することになりますので、その方にかかる国民健康保険の保険料については支払う必要はありません。 健康保険組合や共済組合などの被用者保険に加入されている方についても同様で、二重払いにはなりません。

国民健康保険の保険料と比べて高くなるのですか?

国民健康保険の保険料は市町村ごとに計算方法が異なりますので、お住まいの市町村によって負担が増える場合と減る場合があります。また、世帯構成や所得においても保険料は異なってきます。

保険料の軽減はないのですか?

1.所得の少ない方への軽減
 ・均等割額の軽減⇒ 世帯(被保険者と世帯主)の所得に応じて、均等割額の9割、8.5割、5割又は2割が軽減されます。
 ・所得割額の軽減⇒ 保険料の所得割額算定の基礎となる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下の方については、所得割額が一律5割軽減されます。
2.被用者保険の被扶養者であった方への軽減
制度加入の前日まで被用者保険の被扶養者として保険料を負担していなかった方については、制度加入から所得割額については課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。

保険料はどのように支払うのですか?

年金受給額が年額18万円以上の方は、原則として、年金から直接お支払いいただきます(特別徴収)。(※)
なお、年金受給額が年額18万円未満の方や介護保険料と合わせた保険料の額が年金受給額の1/2(半額)を超える場合は普通徴収となります。この場合は、市町村から送付される納付書によるお支払いや、口座振替等の方法で保険料を納めていただくことになります。
※ 市町村に申請し認められた場合は、口座振替によるお支払いに変更することができます。お住まいの市町村担当窓口で必要書類(事前にご確認ください。)を添えて手続きをしてください。

保険料を支払わない(支払えない)場合はどうなりますか?

納期限を過ぎても納付がない場合は、まず督促状が送付されます。
さらに、特別な事情もなく滞納が続いた場合は、通常より有効期間が短い「短期被保険者証」が交付されます。また、1年以上の滞納となった場合には、「被保険者資格証明書」が発行される場合があります。
なお、震災などにより、住居や家財などに著しい損害を受けたときや、失業などで収入が著しく減少したときなどの場合において、保険料の全部または一部について徴収が猶予されたり、減額・免除される場合があります。
 保険料の納付が困難なときは、お早めに市町村担当窓口に相談してください。

短期被保険者証、被保険者資格証明書とは何ですか?


「短期被保険者証」とは、通常の被保険者証よりも有効期間が短く、更新手続きに伴い、納付相談を行う必要があります。
「被保険者資格証明書」とは、被保険者であることを証明するものですが、医療機関窓口では自己負担割合に関係なく、一旦、医療費の全額を支払うことになります。
(本来の自己負担分を除いた医療費については、後日、市町村担当窓口で償還払いの申請ができますが、その際、その償還分から保険料未納分が相殺される場合があります。)

医療機関の窓口で支払う自己負担の割合はどうなるのですか

医療機関の窓口での自己負担割合は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)を負担していただきます。
毎年8月1日を基準日として、世帯構成や当該年度(4月〜7月は前年度)の地方税法上の各種所得控除後の所得(課税標準額)により負担割合が変わる場合があります。

どのような給付が受けられますか?

高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費があります。
その他の給付として、葬祭費を被保険者の葬祭を行った方に対して支給します。

健診(健康診査)はこれまでどおり受けられますか?

被保険者を対象に生活習慣病の予防・早期発見のための健康診査を実施します。受診料は無料です。当該年度の受診券は毎年4月中旬を目途(年度途中に75歳となる方は翌月当初)にお送りしますので、内容をご確認いただき、健診を受診いただく際は被保険者証とともに持参してください。

人間ドックを受診したのですが、費用の助成はありますか?

平成22年4月1日から被保険者を対象に疾病の予防、早期発見・早期治療を促進し、健康増進を図ることを目的として、人間ドック受診にかかる費用の一部助成を開始しました。助成対象者は、平成22年4月1日以降に人間ドックを受診し、かつ受診時において大阪府後期高齢者医療被保険者が対象となります。人間ドック受診の助成額は、26,000円を上限として年度内1回のみ申請により助成を受けることができます。

75歳を過ぎると受けられる医療が制限されるのですか?

後期高齢者医療制度においても74歳までの方と変わらず必要な医療を受けることができます。



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