2012年4月30日月曜日

Law Office Of FLORENCE ROSTAMI-GOURAN BLOG - Feedage


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Updated: 2012-04-18T14:55:47Z

 




訴状が届いた場合どのように対応すべきか

2012-04-18T14:55:47Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS 明朝";... アメリカでも,通常は何かトラブルが起きた場合,まずは話し合い・交渉から始めた上で,それで解決がつかない場合には,場合によっては調停等を経た上で,訴訟を提起することになります。ただ,日本に比べると,早い段階で弁護士に依頼することが多く,また,早い段階で訴訟を提起することが多いと言えるでしょう。場合によっては話し合いを経ずに突然訴状が送られてくることも珍しいことではありません。 最悪なのは,訴状が届いたにもかかわらず放置してしまうことです。日本では,訴状は通常,特別送達により,相手方弁護士が訴状を直接持ってきたとしても,それは正式な送達とは認められず,まだ送達されていないことになりますが,アメリカの民事訴訟においては,裁判所職員や郵便局員以外の,相手方弁護士や一般の人が訴状を持ってきたとしても,正式な訴状の送達となりえます。そこで,訴状が届けられたのに,単なる交渉段階の書面等と勘違いをしてしまい,対応をとらずに放置してしまうこともありうるかもしれません。その場合,日本でも欠席判決として敗訴するおそれがあるのと同じように,相手方の主張する事実が全面的に認められた判決が出てしまう恐れがあります(デフォルト・ジャッジメントと言います)。 訴状(と同時に送達される召喚状が)や送達方法が正式なものであるか,よく分からなければすぐに弁護士に相談すべきです。正式な訴状である場合,訴状と召喚状の送達を受けてから,通常21日以内(州等によって異なります)に答弁書を提出しなければなりませんので,すぐに内容を検討して反論の準備を始める必要があります。また,複数の州にまたがった訴訟ではどこの裁判所で裁判をするかという管轄が非常に大きな問題になりますが,原告が自分の地元の裁判所で訴訟を起こしてきたとき,そのままその裁判所で応訴してしまうと,管轄違いであると主張するチャンスを失ってしまうことにもなりますので,注意が必要です。 [...]



アメリカでの契約に関する注意点

2012-04-09T16:15:00Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin-top:0mm; mso-para-margin-right:0mm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0mm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;... アメリカにおける,契約書の重要性については今更言うまでもありませんが,それは単に日本で用いている契約書を英訳すれば良いというわけではありません。 まず第一に,アメリカにおいては,日本における契約書よりもはるかに細かく具体的に規定をしておく必要があります。これは,契約書に明記されていなくとも,法律による一般条項によってカバーされる部分も多い日本法に比べると,アメリカ法においては契約書に規定のない事柄は請求できないと考えておく必要があるからです。さらに通常,契約書に記載のない事項については,例え契約書締結前の交渉や覚え書きで別の合意がされていたとしても,後に争いになったときにそれらを証拠として持ち出すことはできないとする規定が契約書には入れられますので,合意された全ての条件について契約書に記載しておかなければならないからです。 また,第二に,当然ながら法制度が違う以上,日本法にはない規制等に関する配慮も必要です。例えば,不動産登記制度が日本とは全く異なるため,重要な土地の売買契約においては,売主がたしかにその土地の権利者であることについては,日本以上に慎重に確認することが必要です。 重要な契約を締結する際には,必ず弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。 [...]



フローレンス法律事務所の記事が日本の法務雑誌に掲載されました

2012-04-07T00:45:43Z

日本の法務雑誌「ビジネス・ロー・ジャーナル」4月号に「米国でインターネット広告・宣伝活動を展開する際に抑えるべき法規制」と題するフローレンス法律事務所の記事が掲載されました。この分野は日米の法律の違いが話題になっているところですので、ご興味のある方はぜひお読みになってください。法律・法学 ブログランキングへ...

日本の法務雑誌「ビジネス・ロー・ジャーナル」4月号に「米国でインターネット広告・宣伝活動を展開する際に抑えるべき法規制」と題するフローレンス法律事務所の記事が掲載されました。


この分野は日米の法律の違いが話題になっているところですので、ご興味のある方はぜひお読みになってください。

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Being an employer is more difficult than ever

2012-01-19T02:05:46Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New... Being an employer is more difficult than ever. Employers may not be able to curb their employees' remarks on social network sites. Employees have the right to discuss with each other their wages, hours of work and the conditions at work which could be of mutual aid and protection to them. Employers cannot stop such discussions and cannot fire anyone for making statements or engaging in such dialogue. This is a sacrosanct right. In a recent decision, a case decided that the right to engage in concerted activities applies to employees postings on their social networks. So, if an employee posts comments directed at other employees regarding conditions at work, call us before you fire the employee - he or she may have a protected speech. [...]



米国での雇用管理はより難しくなっている/ソーシャル・ネットワークの問題

2012-01-19T02:03:22Z


ここで、iは、貯蓄債券の値を見つけることができます
Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New... 米国での雇用管理はより難しくなっています。従業員は従業員の間で賃金、雇用時間、雇用条件について自分達のためになり、自分達を守るために話し合う権利を持っています。雇用者はこのような議論を止めさせることはできず、コメントや論議をしたことを理由に解雇することはできません。これは「神聖にして不可侵の権利」です。最近、同様の発言をソーシャル・ネットワーク・サービスに掲載することもこの不可侵の権利に含まれるという判決が出ました。したがってもしも従業員が職場環境について他の従業員に対するコメントをソーシャル・ネットワーク・サービスに掲載した場合、その従業員を解雇する前に我々に相談してください。その従業員には然る行動を起こす権利があるかもしれません。 [...]



カリフォルニア州における新たな立法に関して:

2011-12-23T19:24:12Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";... カリフォルニア州は,同州において従業員を雇用している会社にとって重大な影響のあるいくつかの法律を新たに制定しました。まず,AB469によって雇用主は,公正労働基準法が適用される従業員に対して,その者を雇用する際に,給与の支払いに関する特定の情報等について明確にした通知を行うことが必要とされます。また,給与に関する違法行為に対する罰金額が引き上げられました。SB299によって,5人以上の従業員を雇用している全ての雇用主は,資格を有する従業員が,12ヶ月間のうち最大4ヶ月までの産休を取得するとき,団体医療保険においてカバーされているその従業員の医療保険について,その従業員が継続して勤務している場合と同じ条件で,継続して支払いを行わなければなりません。 SB459によって,独立した請負業者に関する「意図的に誤った分類」を行った場合には,違反行為一つ当たり最低で5,000ドル,最大で25,000ドルの罰金が新たに設けられました。これは,ある個人を使用するに当たり,「従業員としての地位を与えることを避けるため」,自発的かつ誤りであることを認識しつつ,その個人を独立した請負業者として誤った分類を行うことを言います。 AB22によって,雇用主及び従業員を雇おうとしている者(ある種の金融機関は含みません)は,従業員及び雇用応募者のクレジットレポート (クレジット情報)を取得し,または利用することを禁止されます。  現在までに雇用主が従業員のクレジット情報の確認をすることについて,コネチカット州,ハワイ州,イリノイ州,メリーランド州,オレゴン州,及びワシントン州が制限を設けていましたが,カリフォルニア州がこれに加わることになります。 AB1396により,歩合手数料制度を採用している雇用主は,その制度を,歩合手数料の計算方法と支払方法について明記した,署名入りの契約書としなければなりません。また,AB887は,公正な雇用及び住宅法を改正し,「性別」の定義に,性同一性及び「性別の表明」を含めました。この性別の表明とは,個人が,出生児に与えられたその個人の性別にとって典型的なものであるかどうかを問わず,性別に関する外見と態度を取ることを言います。これにより,例えば男性従業員が,女性の服を着て,化粧をして勤務することが認められます。SB757によって,複数の州で事業を行う雇用主は,同性カップルの同棲パートナーについて,異性婚夫婦の配偶者に提供しているものと同じ医療保険を提供することが必要とされます。 [...]



Form I-9について

2011-12-01T03:48:34Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Arial; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Arial; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New... 米国にオフィスがある会社は従業員が入社した日かその前にフォームI-9を記入しなければならないことを良くご存じだと思います。しかしながらI-9を準備して従業員が米国で労働できるステータスがあるかをチェックするだけでは不十分であることを知っている会社はむしろ少ないのではないでしょうか。I-9を正しく記載していない場合には罰されられることがあります。米国国土安全保障省は毎四半期に会社を無作為に抽出して、I-9について監査を行っています。最近我々のお客様に監査が入り、小さな会社にもかかわらずI-9の不備に対して罰金$7,500の請求がありました。米国国土安全保障省から弊社に対し、日系企業を多く顧客に持つ弁護士事務所として、日本のコミュニテイーに対してI-9を正しく記載するよう啓蒙してほしいとの要� ��が来ております。皆様ご注意ください。 [...]



Eコマースの新しい流れと契約

2011-08-16T13:31:16Z


"オンライン2002年の所得税を行う"
Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Century","serif"; mso-ascii-font-family:Century; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century; mso-hansi-theme-font:minor-latin;... フローレンス法律事務所ではインターネットやスマートフォンを通じてサービスを提供したり、商品を販売する際の契約を多く手掛けてきました。このような契約書の交渉と契約書の作成は伝統的な交渉相手との相対の交渉とは違った側面があります。 これらの契約書を作成するには関係者がどのような関係にあるかを理解し、その結果として関係者にどのような義務と責任が発生するかを理解することが大切です。伝統的な契約では相手が誰か、相手の意図は何かをこちらが知り得る立場にあり、その結果貴方のリスクと責任の範囲について高いレベルの情報に基づいた推測をすることができますが、インターネットを通じた販売の場合やスマートフォンを通じたアプリケーションを販売する場合には、お客様が誰で、どこに住んでいて、貴方の商行為により生じた両者(または複数の関係者)の関係についてはどこの法律が適用されるかわかりません。これは新しい分野であり、技術の進展と共に新たなリスクと、それに対する法的対応が日進月歩で進んでいます。これらのリスクの例� ��しては御社が多くの訴訟に巻き込まれるリスク、御社の知的財産権が公にさらされるリスク、Webサイトが悪用されたりダメージを受けたりするリスクなどがあります。私達はこの分野に多くの経験があり、不確定要素とリスクを少なくするような法的システムを構築しています。 [...]



米国での解雇(5)

2011-06-24T20:33:38Z

会社の不利益になるような内部告発を行った従業員を、会社は解雇できるでしょうか。昨年から雇用主に義務づけられている「I−9」フォームについても教えてください。     Q     会社に不利益になるようなことを政府機関に内部告発した従業員を、会社に対する背任行為を理由に解雇できますか。 A     これは従業員が外部者に告発した内容、会社が民間会社であるか、会社が公開企業であるかによっても変わってきます。連邦法には内部告発者を守るいくつかの法律があります。連邦政府の従業員は内部告発により解雇されないよう保護されています。連邦法には民間企業の従業員が内部告発したことに対して会社が復讐することを保護する規定もあります。たとえばSarbanes Oxley Act(サーバンス・オックスレー法(SOX法))では公開企業の財務的な問題行為を内部告発した従業員を保護する規定があります。しかしSOX法は非公開企業には適用されません。他の例として、Title 7, Americans with Disability Act(タイトル7(米国人障害者法))やOccupational Health and Safety Act(職場での健康と安全環境法)があります。いくつかの州では内部告発者保護のための追加的な法律を定めています。ちなみにニューヨーク労働法では告発者の保護は、その告発が公共の健康と安全についてのものであった場合に限定しています。これら限定事項以外の場合には会社は内部告発者を解雇できることになります。        Q     Eメールに書いた内容でも雇用契約と見なされるというのは本当ですか。   A     最近はEメールによるコミュニケーションが非常に増えており、人を雇う場合にもEメールがよく使われます。Eメールが契約として認められるかどうかは契約法の問題であり、雇用法の問題ではありません。Eメールは契約を構成する文書であると認められるケースは増えていますが、全てのEメール交信が契約となるという訳ではありません。会社と従業員は、そのEメールが契約を意図したものであるかどうかを明確にするべきでしょう。    Q     我が社では職場での私用のEメールのやりとりを禁じています。この規則に違反した従業員を解雇しようとしたところ、プライバシーの侵害だと抗議されました。 A     会社は従業員が会社のe-mailを個人的な目的で使用したり、インターネットのあるページを見たり、会社のITシステムを通じてファイルをダウンロード/アップロードすることを禁じることができます。会社はこのようなことができないようにコンピューターのセットアップを変えることもできますが、やはり従業員に書面でそのようなことはしない旨を提出させるのが良いポリシーと言えます。 雇用主は、会社で使っている従業員のEメールを見る権利がありますが、そのことを従業員に伝えておく必要があります。会社は従業員ハンドブックを作る義務はありませんが、Eメールの使用に関してだけでなく、会社のマネジメントや会社の権利を従業員に周知徹底させるために、従業員が守るべきルールを記載したハンドブックがあると便利です。   Q     「I−9」について教えてく[...]



東北大震災

2011-03-14T04:36:43Z

東北大震災の被害者の方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。フローレンス法律事務所一同... 東北大震災の被害者の方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。

フローレンス法律事務所一同




米国での解雇(4)

2010-07-30T22:11:10Z


家を購入する安価である状態
Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Century","serif"; mso-ascii-font-family:Century; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"MS 明朝"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Century;... 万が一解雇された場合、会社からなるべくいい条件を引き出して、次の仕事を探したいものです。そのために考えるべきポイントとは?   Q     予告もなく突然解雇を言い渡され、理由を聞いても答えてもらえません。不当解雇では? A     第1回でお話ししたように、アメリカでは契約を取り交わさない「At-will Employment(任意の雇用)」による雇用が一般的です。「At-will Employment」の場合は、会社は理由がなくても従業員を解雇することができるだけでなく、解雇の理由を説明する義務もありません。従って、これだけでは不当解雇とは言えません。 Q     先日解雇を言い渡された40歳代の女性です。同じ部署にはほかに5名の社員(全員40歳未満の男性)がおり、解雇されたのは私だけです。これは性差別・年齢差別に当たるのではないでしょうか。 A     あなたが職場で唯一の40歳以上の女性であったということだけでは、会社が差別をしたことにはなりません。しかし、もし証拠があれば、「US Equal Employment Opportunity Commission」もしくは「NY State and City Human Rights Commission」に申し立てをすることができます。その後、これらの組織の決定次第で訴訟を起こすことも考えられます。差別があったことを立証することは簡単なことではありません。同じ理由で、ここ数年は差別やセクハラ訴訟で勝つことも難しくなってきています。 Q     3年契約で今の会社に入ったのですが、景気後退による業績悪化を理由に、1年目で解雇を言い渡されました。これは契約違反だと思うのですが。 A     契約を交わしている場合、あなたに落ち度がないにもかかわらず、会社が契約終了以前にあなたを解雇した場合には契約違反になります。ただし、会社が倒産した、あるいは会社にあなたを雇うお金がない場合などは、契約違反で会社を訴えても得るものがありません。 Q     50歳代の男性で妻子がいます。突然解雇されて困っています。せめて、会社からなるべくいい条件を引き出して辞めたいのですが。 A     従業員ハンドブック、マニュアル、ポリシーなどを、もう一度見てみましょう。そこに、あなたは「severance payment(退職手当)」を得る権利があるかどうかが書いてあるはずです。時折これらのポリシーを読み返して、自分の権利について知っておきましょう。大会社は退職手当のポリシーを持っている場合も多くあります。たとえば、退職後、勤務年数×毎年1~2週間相当分の給与を支払うという[...]



米国での解雇(3)

2010-07-23T20:50:09Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} 解雇された場合、健康保険の支払いはどうしたらいいでしょうか。また、次の仕事を見つけるのも大変な昨今、自分の持つ権利を良く知った上で会社を辞めたいものですが、そのために考慮すべきことは?   Q     解雇されると、医療保険の支払いが心配です。解雇されたら、健康保険の支払いは100%、自分で負担しなければなりませんか。 A     会社に勤めている場合は、その会社が健康保険に加入していれば、会社が掛け金の50%〜100%を負担してくれますが、解雇されると給与所得がなくなるばかりか、健康保険の掛け金をを100%自分で払わなればならなくなるので、負担が大きくなり大変です。 しかし、会社が健康保険に入っている場合、会社は解雇した従業員に対して、COBRA(The... 解雇された場合、健康保険の支払いはどうしたらいいでしょうか。また、次の仕事を見つけるのも大変な昨今、自分の持つ権利を良く知った上で会社を辞めたいものですが、そのために考慮すべきことは?   Q     解雇されると、医療保険の支払いが心配です。解雇されたら、健康保険の支払いは100%、自分で負担しなければなりませんか。 A     会社に勤めている場合は、その会社が健康保険に加入していれば、会社が掛け金の50%〜100%を負担してくれますが、解雇されると給与所得がなくなるばかりか、健康保険の掛け金をを100%自分で払わなればならなくなるので、負担が大きくなり大変です。 しかし、会社が健康保険に入っている場合、会社は解雇した従業員に対して、COBRA(The Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act)の」権利を行使できるようにしなければなりません。COBRAは従業員が20人かそれ以上の会社の場合、解雇する従業員とその家族に対して、解雇された後の一定期間(連邦COBRAは最長18ヶ月間、ニューヨークやカリフォルニアなどいくつかの州ではこれに追加で18か月)、一定の条件下で、会社で入っていたグループ保険に入り続ける権利を与えなければならないというものです。解雇されると、健康保険の掛け金は100%自分で払わなければなりませんが、個人で健康保険に入るより会社のグループ保険に入り続ける方が、掛け金が安くてすむという大きなメリットがあります。   Q     失業した人の健康保険の支払いが、一部低くなる制度があるそうですが。 A     2008年9月1日から2010年5月31日までの間に本人か家族が解雇されたCOBRAを受ける権利を持つ個人(COBRAには他にいくつかの条件があります)で、COBRAの適用を受けることを選択した人は健康保険の支払額が少なくて済む可能性があります。該当[...]



米国での解雇(2)

2010-07-18T04:17:24Z


Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} 解雇に関する法律にはどのようなものがありますか。法律以外にも、解雇を行う際に雇用主が考慮すべき慣例やルールはあるでしょうか。また、解雇される側が守るべきルールは?   Normal 0 0... 解雇に関する法律にはどのようなものがありますか。法律以外にも、解雇を行う際に雇用主が考慮すべき慣例やルールはあるでしょうか。また、解雇される側が守るべきルールは?   Q     解雇に関する法律にはどのようなものがありますか。 A     解雇に関する法律には、ニューヨーク州の法律の「雇用法(Employment Law)」、差別に関しては、連邦法の「タイトルVII(Title VII)」などがあります。 このほかの関連する法律には、「雇用者年齢差別禁止法(Age Discrimination in Employment Act)」、「障害を持つアメリカ人法(The Americans With Disabilities Act)」、「妊娠差別禁止法(Pregnancy Discrimination Act)」などがあります。 雇用者年齢差別禁止法では、会社がいわゆる定年制度を設けて年齢を理由に従業員を解雇することを禁じています。ただし企業のエグゼクティブなどで、毎年一定額の恩給や年金が支給される人の場合は、65際以上に対して定年制度を設けることが認められています。   Q     解雇を行う場合、会社は何日前までに通知を行わなければなりませんか。 A     連邦法では、50人以上の解雇を実施する場合には30日ノーティス(30日前までに通知する)を行わなければならないという規定を設けていますが、少人数の解雇の場合には特に規定がありません。しかし、解雇される従業員が余裕を持って次の仕事を探せるように、慣例として、解雇の2週間から1ヶ月くらい前に通知を出す会社が多いようです。 一方、NY州では、中規模以上の規模の会社を対象とする「The Worker Adjustment and Retraining Notification(WARN)ACT」が施行されています。これによって、会社がマスレイオフを行う際は、少なくとも90日前に解雇通知を出さなければならなくなりました。 Q     会社が解雇する従業員に対して行使できる権利には、どのようなものがありますか。 A     会社は解雇する従業員に対して、仕事に関する書類や、会社が支給していた携帯電話などの返却を求めることができます。また、会社を辞めた後も会社の秘密を守るように求めることができます。 さらに、会社の機密情報に精通している大企業のトップやIT関連企業の従業員などに対しては、競合他社で働くことや競合するビジネスを始めることを、一定期間禁じることができます。 アメリカでは、誰でも自分のもてる能力やスキルを生かして働き、収[...]



米国での解雇(1)

2012-03-14T22:50:21Z

Normal 0 0 2 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:標準の表; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} Q 解雇に関してよく、「レイオフ」と「ファイア」という言葉を聞きますが、これらはどう違いますか。 A 「レイオフ(layoff)」は従業員の仕事内容や勤務態度などが理由ではなく、会社側の理由による解雇のことを指します。たとえば、業績が悪化して規模を縮小したり、会社の方針が変わって、それまで所属していた部署やポジション、担当していた仕事そのものがなくなったり、合併によって同じ仕事をする従業員が増えてしまったので人員削減が必要になった、というような場合に使われます。  一般的に「ファイア(fire)」と言われている解雇は、正しくはターミネイト(terminate)と言います。従業員に背任行為があったり、パフォーマンスに問題があったりした場合などに、特定の従業員を解雇する場合はターミネイトに当たります。 Q アメリカでは一般的に雇用契約書を取り交わさないと聞きました。 A その通りです。アメリカでは書面による契約を取り交わさない、「At-will Employment」(任意の雇用)が一般的です。この場合、会社は理由がなくても従業員を解雇することができ、また解雇の理由を説明する義務もありません。一方、従業員も自由に会社を辞めることができます。... Q 解雇に関してよく、「レイオフ」と「ファイア」という言葉を聞きますが、これらはどう違いますか。 A 「レイオフ(layoff)」は従業員の仕事内容や勤務態度などが理由ではなく、会社側の理由による解雇のことを指します。たとえば、業績が悪化して規模を縮小したり、会社の方針が変わって、それまで所属していた部署やポジション、担当していた仕事そのものがなくなったり、合併によって同じ仕事をする従業員が増えてしまったので人員削減が必要になった、というような場合に使われます。  一般的に「ファイア(fire)」と言われている解雇は、正しくはターミネイト(terminate)と言います。従業員に背任行為があったり、パフォーマンスに問題があったりした場合などに、特定の従業員を解雇する場合はターミネイトに当たります。 Q アメリカでは一般的に雇用契約書を取り交わさないと聞きました。 A その通りです。アメリカでは書面による契約を取り交わさない、「At-will Employment」(任意の雇用)が一般的です。この場合、会社は理由がなくても従業員を解雇することができ、また解雇の理由を説明する義務もありません。一方、従業員も自由に会社を辞めることができます。 契約書を取り交わすのは、一般的には大企業のCEO、CFOなどのトップのポジションです。雇用者側が、ある水準の経験がある人材を得たいと考えた場合に、契約書を取り交わす[...]



サブリースの問題点

2009-08-25T17:56:29Z


Normal 0 0 2 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt; mso-para-margin:0mm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} サブリースとは大家から直接賃借するのではなく、その場所が不要となったテナントから残りのリース期間について場所を借り受けることです。テナントは賃借した場所の全部または一部分についてサブリースを行うことがあります。サブリースのテナントをサブテナントと言います。   サブリースには色々な問題があります。私共は最近サブリースの問題を二件ほど対応しました。一件は和解交渉で解決しましたが、もう一件は訴訟となりました。... サブリースとは大家から直接賃借するのではなく、その場所が不要となったテナントから残りのリース期間について場所を借り受けることです。テナントは賃借した場所の全部または一部分についてサブリースを行うことがあります。サブリースのテナントをサブテナントと言います。   サブリースには色々な問題があります。私共は最近サブリースの問題を二件ほど対応しました。一件は和解交渉で解決しましたが、もう一件は訴訟となりました。   一件目は、テナントであるお客様が廃業し、それに伴いリース契約も解除する必要が生じたので、オフィスの一部をサブリースしていたサブテナントにも立ち退きをお願いした件です。サブテナントはテナント側の都合で自分達も出て行かなければならないことに対し相当抵抗しましたが、最後には和解交渉に応じました。   二件目は逆に、リース期間が終わっているにもかかわらずサブテナントが立ち退かなかった件です。リース契約後の居座りに対しては違約料を払わなければなりませんが、その違約料の支払責任は一義的には居座ったサブテナントではなく転貸をしたテナントにあります。テナントである私共のお客様は話し合いで問題を解決しようと2ヶ月間交渉を続けましたが、最終的には賃貸期間後の占有継続、契約不履行、不法侵入のクレームをもってサブテナントに対する訴訟を起こしました。この件では、サブテナントは裁判官と審議を開始する前日に立ち退きに合意し、さらには大家とも交渉の結果、違約金は免除してもらうことで決着しました。しかしもし最後まで抵抗していたとすれば、法的に強制立ち退きを行うには数ヶ月がかかった可 能性があります。   もしも貴社がオフィスの一部分を第三者にサブリースしようとお考えの場合には、リース期限に何がおこるか、もしも自分達が事業から撤退する場合何がおこるかについて考えておく必要があります。サブリースの際の契約には、この点が明記されてある必要があります。サブテナントの契約不履行があった場合に備えて、敷金や信用状(L/C)を求[...

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