火災保険の水災(水害)とは? [火災保険の選び方] All About
台風や豪雨による洪水のほか、土砂崩れなども「水害」
温暖化の影響もあり、風水害による被害が相次いでいます。ことにいったん起きると止めることができない「水害」は、しばしば激甚災害に発展しており、生活の基盤を根こそぎ奪う可能性すらあります。水害の起きやすい地域に住んでいるなら、被害を最小限に食い止めるため、なんらかの準備が必要でしょう。そして万が一、水害が起こってしまった時には、火災保険が役立ちます。火災保険には水害(火災保険では水災と言いますが、同じ意味です)による被害について補償を受けられる商品がありますが、火災保険の指すところの水害とは、具体的にどのような被害なのでしょうか。以下にあげてみます。
●「洪水」
台風や暴風雨、豪雨等により発生した洪水、あるいは融雪による洪水などです。あるいは、近年相次い� ��いるゲリラ豪雨などで、マンホールから水があふれ出したため起きる、いわゆる都市型水害も対象になります。
●「高潮」
台風が近づくと気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、高潮による被害も対象になります。ただ、内陸部に住んでいる方には縁のないものですね。
●「土砂崩れ」
集中豪雨などによる「土砂崩れ」も水害です。たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられますね。なお、地盤が圧縮され、沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では補償されません。
これらにより、マイホームが流出、倒壊、床上浸水などの被害を受ける可能性がある場合、水害を補償する火災保険を検討するといいでしょう。
逆に、水害の補償を必要としない場合は、水害補償をしない火災保険にすれば、保険料はその分、割安になります。実際、私は水害補償のない火災保険の契約をしていますが、それは市街地にあるマンションの高層階を住まいにしているため。わが家に関しては、洪水、高潮� �土砂崩れいずれも被害を受ける可能性はまずなかろうと思います。
「うっかりで水浸し!」は水害ではない
このように、火災保険で対象となる「水害」は、自然災害による「水」の被害の一部ということになります。一方、同じ自然災害でも、「雪」「ひょう」「風」による被害で建物や家財が破損したりした場合には、水害には該当しませんが、「風災・ひょう災・雪災」として、火災保険から補償を受けることも可能です。
ところで水の被害といえば、たとえば風呂水を貯めているときにうっかり水を止め忘れ、家を水浸しにしたといったケースが浮かびますが、残念ながら、当人の過失によるこうした損害は水害に該当せず、補償は受けられません。
ウェブサイトが本物であるかどうかはどのように見つけることができますか?またはマンションの上の部屋の住人の過失による水濡れ損害、あるいは建物内外の給排水設備に事故による水濡れ損害も水害とはみなされませんが、こちらは「水濡れ損害」を補償する火災保険の契約をしていれば、補償を受けることは可能です。
補償が受けられるのは最大でも損害の70%まで
最初に言っておきますと、火災保険の契約さえしておけば、水害も補償されるのではありません。補償されるのは「住宅総合保険」、あるいは、損保各社が独自で開発・販売している「新型火災保険」です。ただし、新型火災保険については、水害補償のあるなしを選択できる商品があるため、どのような契約をするかによって異なります。なお、「住宅火災保険」には水害の補償はありません。さて、水害の補償で知っておくべき重要な点は、損害額の全額がつねに補償されるとは限らないということ。「住宅総合保険」の場合、水害補償は具体的に以下のようになります。
ここで、iは、リースを見つけることができますか?たとえば、2000万円のマイホーム建物が洪水で流失してしまった場合でも、受け取れる保険金は1400万円が限度になります。また、床上浸水を被り、建物や家財に14%程度の損害を受けた場合に受け取れる保険金は、2000万円×5%で100万円ということになります。一方、29%の損害を受けた場合に受け取れる保険金は2000万円×10%で200万円。地震保険と同様、損害の全額が補償されるわけではなく、さらにざっくりとした保険金の支払われ方になります。これはいったん起こると止められない水害が、保険会社にとって大きな保険金支払いリスクをはらんでいるからでしょう。なお、「特約火災保険」の場合、損害割合30%未満では保険金の割合や限度額がやや多く なります。
水害の被害を100%補償できるものもあるが…
各社独自の新型火災保険では、水害の補償をこれまでよりも強化しているものも出ています。たとえば、損害割合が30%以上となった場合には、保険金額を限度に損害額を保険金として支払う「実損型」が多いようです。ただし実損型でも、損害割合が30%未満の場合には、住宅総合保険などと同様の仕組みで保険金が計算されるため、損害額がそのまま支払われるわけではありません。
また、損害割合の大きさにかかわらず、損害額を100%補償するといいう「完全実損型」もあります。もちろん、その分保険料負担は増しますが、さまざまな選択肢もあることを知ったうえで、マイホームの状況を踏まえた現実的かつ合理的なチョイスをしていきましょう。
どのような商品であっても、商品である限りはその限界があります。ただ契約さえしていれば困った時に役立つというわけではありません。だからこそ契約時には必要な補償を吟味して、困った時に本当に役立ってくれる保険の契約をしたいものですね。
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