| | 「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A |
| | | 2006年2月2日更新 (最新の更新箇所は、番号47、48、49) |
| | Q | A |
| | 1.(1)「個人情報」(ガイドライン2頁〜) |
| 1 | 地図に住所を表示するシステムについて、住所データが含まれています。個人情報に該当しますか。 | 単に、地図上の地点を示すのみならば、通常は特定の個人を識別できませんので、個人情報に該当しないものと考えます。(2005.1.14/7.28修正) |
| 2 | 個人情報に該当する事例1で「本人の氏名」とありますが、同姓同名の人もあり、ほかの情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。 | 同姓同名の可能性もありますが、氏名があれば、社会通念上、特定の個人を識別できるものと解されます。(2005.1.14) |
| 3 | 個人情報に該当する事例5の「周知の情報を補って認識することにより特定の個人を識別できる情報」とは何ですか。 | 例えば、「現在の経済産業大臣」とだけあって、氏名がない情報でも、周知の情報を補えば、特定の個人が識別できますので、個人情報に該当します。(2005.1.14/7.28修正) |
| 4 | 個人事業主の財務情報等は個人情報に該当しますか。 | 例えば、「山田太郎商店」などであれば、個人が特定されますので個人情報となり得ます。結果的に個人経営であった場合のように、企業情報であって個人情報に該当しないと解される場合もあり得ます。(2005.1.14/7.28修正) |
| 5 | 企業の代表者の情報等の公開情報を個人情報として保護する実益はありますか。 | 個人情報の保護は、プライバシー保護の観点とは異なります。個人情報は、他のデータとのマッチング等によって価値が生じ得ることなどから、公開情報であっても保護すべき実益はあるものと考えます。(2005.1.14/7.28修正) |
| 6 | 外国に居住する外国人の個人情報についても、個人情報保護法上の保護の対象になりますか。 | 対象となり得ます。(2005.1.14) |
| 7 | 取引先の企業の担当者の名前を管理していますが、これも個人情報に該当しますか。 | 個人情報に該当します。 (2004.10.19/2005.7.28修正) |
| 8 | 住所だけで個人情報に該当しますか。 | 住所だけでは、基本的には個人情報に該当しません。ただし、その他の情報と容易に照合でき、それによって特定の個人を識別することができれば、その情報と併せて全体として個人情報に該当することはありますので、ケースバイケースでの判断が必要です。(2004.10.19/2005.7.28修正) |
| 9 | オンラインゲームで「ニックネーム」及び「ID」を公開していますが、個人情報に該当しますか。 | 個人情報に該当する場合があります。オンラインゲームにおける「ニックネーム」及び「ID」が公開されていても、通常は特定の個人を識別することはできませんから、個人情報には該当しません。ただし、「ニックネーム」又は「ID」を自ら保有する他の情報と容易に照合することにより特定の個人を識別できる可能性があり、そうした場合は個人情報に該当し得ます。なお、例外的にニックネームやIDから特定の個人が識別できる場合(有名なニックネーム等)には、個人情報に該当します。 (2005.7.28) |
| 10 | (1) 電話の通話内容は個人情報に該当しますか。 (2) 通話内容を録音している場合、録音している旨を相手方に伝える必要がありますか。 | (1) 特定の個人を識別することが可能な場合には個人情報に該当します。 (2) 個人情報に該当する場合でも、録音していることについて伝える必要はありません。ただし、利用目的を通知又は公表する必要があります。 (2005.7.28) |
| | 1.(2)「個人情報データベース等」(ガイドライン3頁) |
| 11 | 冊子になっている市販の職員録は、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | 一定の規則で整理・分類されていて、目次、索引などがあり、容易に検索が可能ですので、「個人情報データベース等」に該当します。 (2005.1.14/7.28修正) |
| 12 | メールソフトや名刺について、従業員本人しか使用できない状態であれば、企業の個人情報データベース等には該当しないと考えてよいですか。 | 従業員の個人的な使用に用いているのであれば、企業にとっての個人情報データベース等には含まれません。しかし、従業員が企業活動の用に供するために使用しているのであれば、企業の個人情報データベース等に該当することになり得ます。(2005.1.14/7.28修正) |
| 13 | 個人情報データベース等に該当する事例1に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、これについても、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。 | 「メールアドレス帳」に氏名を付してアドレスを保存した場合は、そのアドレス帳の検索機能を使えば、第三者でも特定の個人情報の検索が容易に行えますので、そもそも「他人には容易に検索できない独自の分類方法」となっていないと考えられます。(2005.1.14/7.28修正) |
| | 1.(3)「個人情報取扱事業者」(ガイドライン4頁) |
| 14 | 社員のデータベースしか持っていない場合は、個人情報取扱事業者とならないと考えてよいですか。 | 社員の情報も個人情報に該当しますので、社員が5000人を超える場合は、個人情報取扱事業者となり得ます。 (2004.10.19/2005.1.14修正/1.31修正/7.28修正) |
| 15 | 個人情報取扱事業者に該当した場合には、届出等の手続が必要となりますか。 | 届出や認可などの手続は何もありません。(2005.1.14) |
| 16 | 個人情報取扱事業者に該当しない場合は、何の責任もないのですか。 | 個人情報取扱事業者に該当しない場合は、法に基づく行政処分が科せられることはありません。ただし、漏えい事故等で被害が発生したときには、被害者から民事上の損害賠償責任を追求される可能性はあります。 (2004.10.19/2005.1.14修正/7.28修正) |
| | 1.(4)「個人データ」(ガイドライン6頁) |
| 17 | 人名録のデータは個人データに該当しますか。電話帳やカーナビとの違いは何ですか。 | 一般に、人名録の情報は個人データに該当します。電話帳やカーナビとは異なり、@氏名、A住所等、B電話番号以外の情報(所属等)が含まれるからです。(2005.1.14) |
| | 1.(5)「保有個人データ」(ガイドライン7頁) |
| 18 | 6か月以内に消去することとなるものは該当しないとありますが、その起算点はいつですか。 | 当該個人データを取得したときから起算します。(2005.1.14) |
| | 1.(8)「公表」(ガイドライン10頁) |
| 19 | 店頭販売が中心の場合でも、ウェブ画面に公表しておけば足りますか。 | 基本的には足りますが、本人の目につきにくくするという目的で、恣意的に、店舗の見やすい場所への掲示を回避してウェブ画面上でのみ公表しておくというような場合には、「公表」が合理的かつ適切な方法によっていない、とされるおそれがあります。(2005.1.14) |
| 20 | 利用目的の公表(法第18条第1項)は、官報又は日刊紙への掲載を1回でもすればよいですか。 | 事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければなりません。しかし、一般的には、官報・日刊紙への掲載でも公表したことになります。 (2005.7.28) |
| 21 | 自社のウェブ画面で、利用目的を公表(法第18条第1項)したり、明示(同条第2項)したりする場合、ウェブ画面に表示されていた証拠を残す必要がありますか。 | 法律上の義務はありません。ただし、事後にトラブルが生じたときのために、証拠を残しておくことが重要となることがあります。例えば、ウェブ画面の更新等で喪失してしまわないよう、従前のデータを保存しておくことなどが望まれます。 (2005.7. |